HOME > 古物商Q&A > Q.自宅を営業所にすることは出来ますか?
Q.自宅を営業所として古物営業をすることは出来ますか?
A.可能です。
ただし、ご自宅が賃貸契約のアパートやマンションの場合は賃貸契約で住居としての利用以外認められていない場合も多いと思いますので、確認が必要です。
また、扱う古物。例えば自動車などの場合、自動車を置いておくスペースが必要となる場合があります。
リサイクルショップ・金券ショップ・中古車・古本屋などを開業する場合またはインターネット・オークションを営む場合は公安委員会への届出が義務付けられています。許可申請に係る詳細は当事務所にお問い合わせください。
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