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古物とは

  1. 一度使用された物品
  2. 新品でも使用のために取り引きされた物品、
  3. 及びこれらのものに幾分の手入れをした物品

を「古物」といいます。

そして、古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

  種類 物品
1 美術品類 書画、彫刻、工芸品など
2 衣類 和服類、洋服類、その他の衣料品
3 時計・宝飾品類 時計、眼鏡、宝石類、貴金属類など
4 自動車 自動車、自動車部品
5 自動二輪車及び原動機付自転車 自動二輪車、原動機付自転車(これらの部品を含む)
6 自転車類 自転車、自転車部品
7 写真機類 写真機、光学器など
8 事務機器類 レジスター、タイプライター、計算機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機など
9 機械工具類 電気類、工作機械、土木機械、化学機械、工具類
10 道具類 家具、什器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音・映像又はプログラムを記録した物など
11 皮革ゴム製品類 革製の鞄・財布・ベルト・靴など
12 書籍 小説・漫画などの一般図書類
13 金券類 金券類

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