HOME > 古物商用語集 > 営業所とは
営業所には一定期間の契約と独立管理のできる構造設備が必要です。
短期間で借り受けた場所・貸店舗、単なる場所・スペースを借りただけでは、営業所には当たりませんので申請できません。
リサイクルショップ・金券ショップ・中古車・古本屋などを開業する場合またはインターネット・オークションを営む場合は公安委員会への届出が義務付けられています。許可申請に係る詳細は当事務所にお問い合わせください。
▲ページ上に戻る