「古物商用語集」メニュー
- 古物とは
- 古物市場とは
- 古物競りあっせん業とは
- 営業所とは
- 管理者とは
- 身分証明書とは
- 登記されていないことの証明書とは
- 略歴書とは
- 誓約書とは
- 営業所(または古物市場)の賃貸契約書のコピーとは
- プロバイダー等からの資料のコピーとは
- 古物市場規約とは
- 古物市場の参集者名簿とは
古物とは
- 一度使用された物品
- 新品でも使用のために取り引きされた物品、
- 及びこれらのものに幾分の手入れをした物品
を「古物」といいます。
そして、古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
| 種類 | 物品 | |
|---|---|---|
| 1 | 美術品類 | 書画、彫刻、工芸品など |
| 2 | 衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品 |
| 3 | 時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、貴金属類など |
| 4 | 自動車 | 自動車、自動車部品 |
| 5 | 自動二輪車及び原動機付自転車 | 自動二輪車、原動機付自転車(これらの部品を含む) |
| 6 | 自転車類 | 自転車、自転車部品 |
| 7 | 写真機類 | 写真機、光学器など |
| 8 | 事務機器類 | レジスター、タイプライター、計算機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機など |
| 9 | 機械工具類 | 電気類、工作機械、土木機械、化学機械、工具類 |
| 10 | 道具類 | 家具、什器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音・映像又はプログラムを記録した物など |
| 11 | 皮革ゴム製品類 | 革製の鞄・財布・ベルト・靴など |
| 12 | 書籍 | 小説・漫画などの一般図書類 |
| 13 | 金券類 | 金券類 |
古物市場とは
古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。
古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます。
古物競りあっせん業とは
古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。
インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。
営業所とは
営業所には一定期間の契約と独立管理のできる構造設備が必要です。
短期間で借り受けた場所・貸店舗、単なる場所・スペースを借りただけでは、営業所には当たりませんので申請できません。
管理者とは
管理者とは古物営業を営む営業所(店舗)(古物市場の場合は古物市場)の責任者です。
古物の営業所には、業務を適正に実施するために、必ず営業所ごと(古物市場の場合は古物市場ごと)に1名の管理者を置かなければなりません。
この管理者には職名は問いませんが、古物(古物市場)に関する管理・監督・指導ができる立場の人を選任することが望ましいとされています。
営業所から遠方に居住している場合、実際の勤務地と異なる場合など、その営業所で勤務できない人を管理者に選任することはできません。
※管理者は他の営業所(古物市場主の場合は古物市場)の管理者を兼ねることはできません。
身分証明書とは
本籍地の市区町村の戸籍課等で扱っている書類で、禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない、後見登記の通知を受けていないことを証明する書類です。
登記されていないことの証明書とは
登記されていないことの証明書とは成年被後見人や被保佐人に該当しない(後見登記ファイルに記録されていない)ことを証明する書類で、各都道府県の法務局の本局で扱っています。
略歴書とは
略歴書とは最近5年間の経歴を書いた履歴書のような書類です。
本人の署名、または記名押印をします。
5年以上経歴に変更のない場合は、最後のものを記載し、「以後変更がない」等記載します。
誓約書とは
誓約書とは古物営業の許可の基準に該当しないことを誓約する書面で、ご本人の署名または記名押印をします。
個人許可申請で申請者と管理者が同一の場合は、管理者用の誓約書のみ提出。
法人許可申請で、代表者や役員で管理者を兼ねる人がいる場合はその人は管理者用の誓約書のみの提出で構いません。
※外国人の方の場合は母国語の訳文をつけるか、誓約書の本人署名欄の下に、「上記誓約内容を○○語で通訳し、理解した上で本人が署名しました 通訳人 ○○(署名)印 」と記載してください。
営業所(または古物市場)の賃貸契約書のコピーとは
営業所(古物市場主の場合は古物市場)の賃貸契約書とは古物商(古物市場主の場合は古物市場)を営む営業所の使用権限を確認する書類で、持家、自社ビルの場合は必要ありません。また、古物の種類、管轄の警察署によって不要の場合もありますので窓口担当者に事前に確認するとよいでしょう。
※賃貸契約者名と申請者名が異なる場合(親会社、関連会社名で契約している等)、「当該場所を古物営業の営業所として使用承諾している」旨の内容(古物市場主の場合は「当該場所を古物市場の営業所として使用承諾している」旨の内容)の使用承諾書が必要です。
プロバイダー等からの資料のコピーとは
プロバイダー等からの資料のコピーとは古物営業を自身のホームページ上で行う場合、オークションサイトにストアを出店する場合に必要な書類で、ホームページ等のURLを届け出ます。プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピーを添付してください。
この通知所等のコピーはプロバイダ等から郵送・FAXされた書類で「登録者名」、「ドメイン」、「発行元(プロバイダ名)」の3点が記載されているのが通常です。この3点が確認できれば書面の名称は問いません。※郵送かFAXで送信された物に限り、メールをプリントアウトした物や、ネットの画面を印字した物は含みません。
例:「登録完了のお知らせ」、「開通通知」、「設定通知書」、「ユーザー証明書」「ドメイン取得証」など
この通知書がない場合は
※ インターネットで「ドメイン検索」「WHOIS検索」を実施し、検索結果の 画面をプリントアウトしたもの。
※ 届け出たドメインがご自身のお名前、法人名、代表者名、担当者名で登録されていることが確認できる内容のもの。
で代用可。
※URLの登録者が第三者の場合はURL使用承諾書が別途必要です。
古物市場規約とは
古物市場規約とは古物市場主の許可申請に必要な書類で市場ごとに定めます。
- 市場が開設される場所が特定されていること
- 市場の開始時間、終了時間、取引方法、手数料の支払い比率等、参集資格、入会方法が定めてあること
の記載が必要です。
古物市場の参集者名簿とは
古物市場の参集者名簿とは、その古物市場に出入りする古物商の名簿です。名簿は
- 古物商に限られていること
- 古物商の許可番号、公安委員会名、業者名等が記載されていること
- 参集する全ての古物商の許可が「行商する」になっていること
が必要です。



