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古物商許可を受けられない場合

次に該当する場合は古物商許可を受けることが出来ません。

  1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの)
  2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
  3. 住居の定まらない者
  4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
  5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

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またはインターネット・オークションを営む場合は
公安委員会への届出が義務付けられています。
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