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貴金属を扱う場合

 平成2031日施行の犯罪収益移転防止法により貴金属等(金、白金、銀およびこれらの合金、ダイヤモンドその他の貴石、宝石およびこれらの製品)の売買を行う鉱物証に新たな義務が課されています。

1.  本人確認(200万円を超える現金取引に限る)

2.  本人確認記録の作成・保存(200万円を超える現金取引に限る)

3.  取引記録の作成保存(200万円を超える現金取引に限る)

4.  疑わしい取引の届け出

これらの義務に違反すると、東京都公安委員会より是正命令が発せられる可能性があります。この是正命令に違反すると、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがあります。

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公安委員会への届出が義務付けられています。
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