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外国人の方が古物商を営む場合

外国人の方が古物商を営む場合、または法人で役員・管理者に外国人の方がいる場合は、「在留資格」による制限があります。(法人役員でも日本在住でない場合は在留資格は関係ありません)

○在留資格と古物商の可否

 

在留資格 個人許可の申請法人許可の申請管理者
代表者役員
投資・経営
永住者
日本人の配偶者等
定住者
平和条約関連国籍離脱の子
人文知識・国際業務 △1
企業内転勤
短期滞在××××
留学×××
△2
 
研修×××

△1  他に「資格外活動証明書」「就労資格証明書」の活動内容に「古物営業を営む」「古物営業を経営する」旨の記載があるものを添付してください。

△2 就労資格証明書等があるなど、資格外活動に当たらない範囲であれば可能。

 

○添付書類

 

・ 個人許可申請、法人許可申請の役員、管理者の場合
 
「外国人登録原票記載事項証明書」、「登記されていないことの証明書」、「略歴書」、「誓約書」
・ 日本に居住のない外国居住の役員の場合
 
「住所を特定できる書面(複数の郵便物等のコピーなど)」、「略歴書」、「誓約書」 

※住民票、身分証明書は必要なし

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