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アンティーク照明器具等、石油燃焼機器、ガスコンロを古物として取り扱う場合

 アンティーク照明機器について、電源コードやソケット等を新しいものに交換する等の電気的加工を行い電気用品として販売する場合、電気用品安全法第81項に定める技術基準に適合するようにしなければならないところ、これらの製品についても、それを免除する例外承認の申請をすることにより販売することが可能。(アンティーク照明器具を電気用品として販売するには例外承認を受けなければ販売できない)

石油燃焼機器(石油給湯器、石油ストーブなど)について平成214月からPSCマークを貼付した製品以外の製造、輸入、販売が制限されます。ただし経過措置として平成23331日まではPSCマークを貼付しなくても販売できますが、それ以降はPSCマークが無いと販売できなくなります。

ガスコンロについてPSTGマークまたはPSLPGマークを貼付したコンロ以外の製品の製造、輸入、販売が制限され、これらのマークが無いコンロは平成21101日以降販売が禁止されます。

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