HOME > 古物商について > 古物商とは
古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。 古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。
リサイクルショップ・金券ショップ・中古車・古本屋などを開業する場合またはインターネット・オークションを営む場合は公安委員会への届出が義務付けられています。許可申請に係る詳細は当事務所にお問い合わせください。
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