HOME > 古物商について > 古物商とは

古物商とは

古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。
古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。

同じテーマ「古物商について」の記事

リサイクルショップ・金券ショップ・中古車・古本屋などを開業する場合
またはインターネット・オークションを営む場合は
公安委員会への届出が義務付けられています。
許可申請に係る詳細は当事務所にお問い合わせください。

お気軽にご相談下さい!営業時間:月-金(土日応相談)電話対応時間平日 9:00-18:00、メールは24時間受付。TEL/FAX 0422-21-7523/IP電話 050-5537-9029

メールお問い合わせ matsuoka@matsuoka-gyosei.com

業務内容一覧

このサイトのRSSを購読