「古物商について」メニュー
- 古物商とは
- 古物商許可を受けられない場合
- 古物商許可の必要ない場合
- 外国人の方が古物商を営む場合
- 法人許可申請の場合の定款について
- アンティーク照明器具等、石油燃焼機器、ガスコンロを古物として取り扱う場合
- 貴金属を扱う場合
古物商とは
古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。
古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。
古物商許可を受けられない場合
次に該当する場合は古物商許可を受けることが出来ません。
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの)
- 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
古物商許可の必要ない場合
自宅等で不要になったものをフリーマーケットやインターネットオークションで売却するだけであるなら、古物商許可は必要ありません。
- ただし、営業目的で仕入れ等した商品をフリーマーケットやインターネットオークションで売却する場合には古物商許可が必要となります。
外国人の方が古物商を営む場合
外国人の方が古物商を営む場合、または法人で役員・管理者に外国人の方がいる場合は、「在留資格」による制限があります。(法人役員でも日本在住でない場合は在留資格は関係ありません)
○在留資格と古物商の可否
| 在留資格 | 個人許可の申請 | 法人許可の申請 | 管理者 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表者 | 役員 | |||||
| 投資・経営 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 永住者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 日本人の配偶者等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 定住者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 平和条約関連国籍離脱の子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 人文知識・国際業務 | △1 | ○ | ||||
| 企業内転勤 | ○ | |||||
| 短期滞在 | × | × | × | × | ||
| 留学 | × | × | × | △2 | ||
| 研修 | × | × | × | |||
△1 他に「資格外活動証明書」「就労資格証明書」の活動内容に「古物営業を営む」「古物営業を経営する」旨の記載があるものを添付してください。
△2 就労資格証明書等があるなど、資格外活動に当たらない範囲であれば可能。
○添付書類
・ 個人許可申請、法人許可申請の役員、管理者の場合
「外国人登録原票記載事項証明書」、「登記されていないことの証明書」、「略歴書」、「誓約書」 ・ 日本に居住のない外国居住の役員の場合
「住所を特定できる書面(複数の郵便物等のコピーなど)」、「略歴書」、「誓約書」
※住民票、身分証明書は必要なし
法人許可申請の場合の定款について
- 法人として古物商を営む場合
定款の目的事項に「○○の売買」「○○の買い取り、販売」などの記載がないといけません。
定款の目的事項に古物営業に関する記載がない場合は、定款の変更が必要になりますが、定款の変更が株主総会の議決を経ないとできない場合などは、古物営業を営む旨を決定した内容のある「役員会の議事録の写し」又は「代表取締役の署名押印のある書面(確認書)」を合わせて提出することもできます。(事前に管轄の警察署での確認をしたほうがよいでしょう)
申請書に添付する定款はコピーで構いませんが、末尾に
以上、原本と相違ありません
平成○年○月○日
代表取締役 【代表者氏名】 代表者印
と朱書・押印したものが必要です。
- 法人として古物市場を営む場合
法人の目的欄に、「古物市場を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要。具体的には「古物市場の運営」、「オークションの主催」等
これらの文言が定款にない場合、定款の目的の変更が必要になりますが、株主総会の議決を経ないと定款の変更ができない場合等、時間のかかる場合、古物市場を営む旨を決定した内容のある「役員会の議事録の写し」又は、「代表取締役の署名押印のある書面(確認書)」もあわせて提出してください。
定款は、コピーで可ですが、末尾に、
以上、原本と相違ありません
平成○年○月○日
代表取締役 【代表者氏名】 代表者印
と朱書・押印したもの。
アンティーク照明器具等、石油燃焼機器、ガスコンロを古物として取り扱う場合
アンティーク照明機器について、電源コードやソケット等を新しいものに交換する等の電気的加工を行い電気用品として販売する場合、電気用品安全法第8条1項に定める技術基準に適合するようにしなければならないところ、これらの製品についても、それを免除する例外承認の申請をすることにより販売することが可能。(アンティーク照明器具を電気用品として販売するには例外承認を受けなければ販売できない)
石油燃焼機器(石油給湯器、石油ストーブなど)について平成21年4月からPSCマークを貼付した製品以外の製造、輸入、販売が制限されます。ただし経過措置として平成23年3月31日まではPSCマークを貼付しなくても販売できますが、それ以降はPSCマークが無いと販売できなくなります。
ガスコンロについてPSTGマークまたはPSLPGマークを貼付したコンロ以外の製品の製造、輸入、販売が制限され、これらのマークが無いコンロは平成21年10月1日以降販売が禁止されます。
貴金属を扱う場合
平成20年3月1日施行の犯罪収益移転防止法により貴金属等(金、白金、銀およびこれらの合金、ダイヤモンドその他の貴石、宝石およびこれらの製品)の売買を行う鉱物証に新たな義務が課されています。
1. 本人確認(200万円を超える現金取引に限る)
2. 本人確認記録の作成・保存(200万円を超える現金取引に限る)
3. 取引記録の作成保存(200万円を超える現金取引に限る)
4. 疑わしい取引の届け出
これらの義務に違反すると、東京都公安委員会より是正命令が発せられる可能性があります。この是正命令に違反すると、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されることがあります。



