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古物競りあっせん業の認定

古物競りあっせん業者の認定

インターネット・オークションの実施方法が国家公安委員会が定める「盗品等の売買の防止等に資する方法の基準」に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができることとされました。

届け出と異なり、認定基準に達していなければ不認定となり、手数料も返却されませんので注意が必要です。また、届け出をしていれば認定がなくても、古物競りあっせん業を営むことはできます。

※認定を受けたことによる優遇措置はありません。認定を受けた業者は官報に公示され、サイト上に認定マークの表示をすることができます。 

申請場所

営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署の防犯係(事務所のない場合は住所又は居所)

手数料

17,000円

必要書類

 個人法人
住民票×

業務を行う役員のもの

略歴書

業務を行う役員のもの

誓約書

業務を行う役員のもの

業務の実施の方法が「盗品等の売買の防止等に資する方法の基準」(規則第19条の6)に該当することを説明した書類
古物競りあっせん業者の遵守事項が守られていることを説明した書類

※実際のサイトが面等を印刷した書類などを添付して基準に達していることを証明できることが必要。

 

盗品等の売買の防止等に資する方法の基準

古物営業法に定める古物競りあっせん業者の遵守事項が守られているほか、以下の全ての基準を満たしていることが必要。
また、これらの事項が単にサイトに載っているだけでは足りず、出品者、入札者などが閲覧しやすいよう、利用規約や画面の切り替え等で明確になっていることが必要。

 

  1. 古物の出品を受け付けようとするときに、口座振替による認証、特別のクレジットカード認証その他これらに準ずる措置であって人が他人になりすまして古物の売却をすることを防止するためのものを講ずること。
  2. 出品者が入力等したメールアドレスあてに電子メールを送信し、その到達を確かめること。
  3. 出品者に対し、シリアルナンバー等が付されている古物を出品する場合には、そのシリアルナンバー等をサイトに掲載するよう勧奨すること。
  4. 盗品等である古物が出品されていることなどについて利用者から通報を受けるための専用の連絡先を設け、その連絡先に関する事項を利用者が閲覧しやすいようにサイトに掲載すること。
  5. (4)の通報を受けて古物競りあっせん業者がとった措置等を、その通報をした者に通知すること。
  6. 営業時間外において警察本部長等から連絡があった場合において、当該連絡のあったことを15時間以内に了知するための措置を講じていること。
  7. 盗品等である古物の出品を禁止すること。 
  8. 盗品等を買い受けた場合には被害者等からその返還請求を受けることがあること、盗品等については刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定により押収を受けることがあることを、入札者等が閲覧しやすいようにサイトに掲載すること。
  9. 古物競りあっせん業を外国で営む者にあっては、日本国内に住所等を有する者のうちから警察本部長等との連絡担当者を1名選任すること。

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公安委員会への届出が義務付けられています。
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