HOME > 許可申請の流れ > 古物競りあっせん業者の届出

古物競りあっせん業者の届出

古物競りあっせん業者の届出

インターネットオークションを運営する場合、営業開始から2週間以内に営業所を管轄する警察署に届出をする必要があります。(営業所のない場合は住所又は居所を管轄する警察の防犯係)

※利用者から対価を受け取る場合に届け出が必要ですが、バナー広告の収益のみで運営するなど、対価を受け取らない場合は届け出の必要はありません。

※古物商許可業者がホームページ上で営業を行う際に必要なURL届け出とは異なります。

届出窓口・届出期間

 営業開始から2週間以内に営業所を管轄する警察署(営業所のない場合は住所又は居所を管轄する警察の防犯係)

※許可制ではないので事前の届け出は不要です。

手数料

無料

必要書類

 個人法人
古物競りあっせん業者営業開始届出書
プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書の写し等
その他添付書類住民票(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)定款及び登記簿謄本、役員全員の氏名及び住所を記載した書面(様式は問いません)

 

※「競りの中止命令」(法第21条の7)を受けた場合に対応するため、24時間、警察からの連絡が可能な部署、担当者名、連絡先(口頭で結構です。)

 

営業を廃止した場合の届け出

 

○競りあっせん業廃止届(別記様式第11号の3)

 

変更があった場合の届け出(住所・所在地・役員・URL)

○ 競りあっせん業変更届出書(別記様式第11号の4)

○添付書類

変更内容 個人法人
所在地・役員・住所(個人)住民票定款および登記簿謄本
URL
住所
当該URLを使用する権限のあることを疎明する資料当該URLを使用する権限のあることを疎明する資料

 ※競りあっせん業廃止届(別記様式第11号の3)を正副2通、正本に添付書類、副本に添付書類のコピーを添付。

同じテーマ「許可申請の流れ」の記事

リサイクルショップ・金券ショップ・中古車・古本屋などを開業する場合
またはインターネット・オークションを営む場合は
公安委員会への届出が義務付けられています。
許可申請に係る詳細は当事務所にお問い合わせください。

お気軽にご相談下さい!営業時間:月-金(土日応相談)電話対応時間平日 9:00-18:00、メールは24時間受付。TEL/FAX 0422-21-7523/IP電話 050-5537-9029

メールお問い合わせ matsuoka@matsuoka-gyosei.com

業務内容一覧

このサイトのRSSを購読