「許可申請の流れ」メニュー
古物商許可申請に必要な書類
| 個人許可の申請 | 法人許可の申請 | |||
|---|---|---|---|---|
| 住 民 票 | 申請者本人と 営業所の管理者全員 | 各1通 | 監査役を含めた 役員全員及び 管理者全員 | 各1通 |
| 身分証明書 | 同 上 | 各1通 | 同 上 | 各1通 |
| 登記されていないことの証明書 | 同 上 | 各1通 | 同 上 | 各1通 |
| 誓 約 書 | 同 上 | 各1通 | 同 上 | 各1通 |
| 略 歴 書 | 同 上 | 各1通 | 同 上 | 各1通 |
| 登記簿謄本 | - | 1通 | ||
| 定款の写し | - | 1通 | ||
| 古物商・古物市場主許可申請書 (様式1-1ア) | ○ | ○ | ||
| 代表者等用 (様式1-1イ) | - | 役員数に応じて | ||
| 営業所・古物市場用 (様式1-2) | ○ | ○ | ||
| URL等用 (様式1-3) | ホームページで古物の取引がある場合必要 | ホームページで古物の取引がある場合必要 | ||
| プロバイダ等からの資料のコピー | ホームページで古物の取引がある場合必要 | ホームページで古物の取引がある場合必要 | ||
| 営業所の賃貸契約書のコピー | △ | △ | ||
| 外国人登録原票記載事項証明書 | 外国人の方の場合 | 外国人の方の場合 | ||
| 委任状 | 当事務所に依頼の場合 | 当事務所に依頼の場合 | ||
- 添付書類の詳しい説明については、古物商用語集を参照してください。
- 申請内容によって添付書類が異なる場合があります。例:自動車販売では自動車の保管場所として土地のの賃貸借契約書
- 住民票、身分証明書は1通200?400円です。市区町村によって値段が異なります。
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)は1通1000円です。
- 登記事項証明書は1通500円です。
東京法務局民事行政部後見登録課
東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎4階
電話 03-5213-1234
東京法務局
(http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_seinen.html)
- 古物商許可は資格ではなく、営業をするために必要な許可ですので、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は返納の必要があります。
- 許可の取得後に変更が生じた場合は改めて変更の届出が必要になります。
古物商許可申請の流れ
- まず、古物商許可の必要ない場合に該当しないか確認します
- 許可を受けられない場合に該当しないか確認します(法人の場合定款の目的条項に古物取引に関する記載が必要です。もしない場合は別途定款変更もしくは確認書が必要になります)
- 許可申請に必要な書類を入手、申請書類を作成します
- 営業所を管轄する警察署(防犯係)に書類を提出します(平日の午前8時30分から5午後5時15分まで)
- 概ね40日の審査期間後に許可証の発行
- ホームページにて古物の取引をする場合のみHP開設から2週間以内に営業所を管轄する警察署にURLの届出をします(新規の許可申請時に開設準備をして、許可と同時に開設してもよい。その場合は申請書にURLを記載しておく)
※申請手数料として19,000円必要です。(不許可となった場合でも返却されません)
当事務所にご依頼いただく時の流れ
- お電話、メールでのご依頼(お客様)
- 委任状などお客様作成書類、請求書の送付(当事務所)
- お客様作成書類の返送(お客様)
- 報酬額、申請手数料のお振込み(お客様)
- 申請書類の作成(当事務所)
- 各種証明書類の取得(フルパックプランでは当事務所、申請書作成プランではお客様)
- 警察署窓口への申請(フルパックプランでは当事務所、申請書作成プランではお客様)
- 約40日後、許可証の受け取り(フルパックプランでは当事務所、申請書作成プランではお客様)
- 振込手数料はお客様でご負担ください
インターネットでの古物取引
平成14年11月27日古物営業法が改正され、インターネットのホームページを開設して古物取引を行なう古物商の方(インターネットオークションサイトにストアを出店する場合を含む)は、公安委員会への届出が必要になりました。
届け出られたURL等は、公安委員会のホームページに掲示されます。
新たにホームページで古物取引をされる場合、及び古物営業法改正以前からホームページで古物取引をされている方は届出が必要です。
また、届出たURLを変更した場合、閉鎖した場合にも届け出が必要となります。
※単なる会社のホームページや古物に関する情報の記載がない場合、オークションサイトに1品ずつ出品する場合に届け出は必要ありません。
※インターネットを利用する古物の販売については、「特定商取引に関する法律」の規制を受けます。
申請・届け出場所
管轄警察署窓口(許可証の交付を受けた警察署及び許可取得後、営業所を移転して届出をしている場合は、その営業所の所在地を管轄する警察署になります)
※営業所を移転する場合は、新住所を管轄する警察での申請と旧住所を管轄する警察署での申請が必要になります。
受付時間
平時の 午前8時半から午後5時15分まで
手数料
無料
必要書類
○変更届出書(別記様式第5号その1(ア)、その3)
○添付書類
| 届け出・変更内容 | 個人 | 法人 |
|---|---|---|
| ホームページを開設して古物の取引を行う場合 | プロバイダ等からのドメイン割当通知書等の写しまたは インターネットでドメイン取得サイトにある「ドメイン検索」「WHO IS検索」を実施し、検索結果の画面を印刷したもの※ | |
| URLの変更 | 新しいドメインのプロバイダからの割当通知書等の写し | |
| ホームページの閉鎖 | - | |
※いずれも届け出たドメインがご自身のお名前、法人名、法人の代表者名、法人の業務担当者名で登録されていることが確認できる内容のものであることが必要。
ドメインの登録者名とご本人の名前とが異なる場合は、登録者から使用承諾を受けていることを明らかにするため、URL使用承諾書も添付。
届け出後の手続き
○届け出たホームページ(トップページ)に以下の記載をする
※トップページに古物営業法に基づく表記等の文言を置き、リンクを張って、リンク先に以下の3点を記載する方法でも可。
- 許可を受けた人の名前(名称)許可証に記載されている「氏名又は名称」です。個人許可であれば名前(フルネーム)、法人許可であれば法人の正式名称※屋号やサイト名とはことなります。また漢字をローマ字表記したものも不可。
- 許可を受けている公安委員会の名前 ※東京都ならば「東京都公安委員会」
- 許可番号(12桁) ※旧許可番号(4桁)の場合は管轄警察署で確認してください。
○取引相手の確認方法の確認
古物の買取りを非対面取引により行う場合、取引の相手方の確認方法が施行規則に定められています。「単に、取引相手から免許証等のコピーを送ってもらう方法」では、違法です。ご自身の確認方法が適法であるか、古物営業ガイドブック、古物営業講習会テキスト等で確認してください。
くわしくはこちら(警視庁HP)
○公安委員会HPへの入力
東京都公安委員会HPにアクセスし、、「古物商URL届出一覧」→「入力フォーム」へと進む。
入力フォームに
- 警察署受理番号(4桁)
- 許可番号(12桁)
- 氏名又は名称
- 届け出たURL
を入力後、「開設する」→「確認」をそれぞれクリック。※廃業等による閉鎖の場合は「閉鎖する」をクリック。
古物競りあっせん業者の届出
古物競りあっせん業者の届出
インターネットオークションを運営する場合、営業開始から2週間以内に営業所を管轄する警察署に届出をする必要があります。(営業所のない場合は住所又は居所を管轄する警察の防犯係)
※利用者から対価を受け取る場合に届け出が必要ですが、バナー広告の収益のみで運営するなど、対価を受け取らない場合は届け出の必要はありません。
※古物商許可業者がホームページ上で営業を行う際に必要なURL届け出とは異なります。
届出窓口・届出期間
営業開始から2週間以内に営業所を管轄する警察署(営業所のない場合は住所又は居所を管轄する警察の防犯係)
※許可制ではないので事前の届け出は不要です。
手数料
無料
必要書類
| 個人 | 法人 | |
|---|---|---|
| 古物競りあっせん業者営業開始届出書 | ○ | ○ |
| プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書の写し等 | ○ | ○ |
| その他添付書類 | 住民票(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し) | 定款及び登記簿謄本、役員全員の氏名及び住所を記載した書面(様式は問いません) |
※「競りの中止命令」(法第21条の7)を受けた場合に対応するため、24時間、警察からの連絡が可能な部署、担当者名、連絡先(口頭で結構です。)
営業を廃止した場合の届け出
○競りあっせん業廃止届(別記様式第11号の3)
変更があった場合の届け出(住所・所在地・役員・URL)
○ 競りあっせん業変更届出書(別記様式第11号の4)
○添付書類
| 変更内容 | 個人 | 法人 |
|---|---|---|
| 所在地・役員・住所(個人) | 住民票 | 定款および登記簿謄本 |
| URL 住所 | 当該URLを使用する権限のあることを疎明する資料 | 当該URLを使用する権限のあることを疎明する資料 ○ |
※競りあっせん業廃止届(別記様式第11号の3)を正副2通、正本に添付書類、副本に添付書類のコピーを添付。
古物競りあっせん業の認定
古物競りあっせん業者の認定
インターネット・オークションの実施方法が国家公安委員会が定める「盗品等の売買の防止等に資する方法の基準」に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができることとされました。
届け出と異なり、認定基準に達していなければ不認定となり、手数料も返却されませんので注意が必要です。また、届け出をしていれば認定がなくても、古物競りあっせん業を営むことはできます。
※認定を受けたことによる優遇措置はありません。認定を受けた業者は官報に公示され、サイト上に認定マークの表示をすることができます。
申請場所
営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する警察署の防犯係(事務所のない場合は住所又は居所)
手数料
17,000円
必要書類
| 個人 | 法人 | |
|---|---|---|
| 住民票 | × | ○ 業務を行う役員のもの |
| 略歴書 | ○ | ○ 業務を行う役員のもの |
| 誓約書 | ○ | ○ 業務を行う役員のもの |
| 業務の実施の方法が「盗品等の売買の防止等に資する方法の基準」(規則第19条の6)に該当することを説明した書類※ | ○ | ○ |
| 古物競りあっせん業者の遵守事項が守られていることを説明した書類※ | ○ | ○ |
※実際のサイトが面等を印刷した書類などを添付して基準に達していることを証明できることが必要。
盗品等の売買の防止等に資する方法の基準
古物営業法に定める古物競りあっせん業者の遵守事項が守られているほか、以下の全ての基準を満たしていることが必要。
また、これらの事項が単にサイトに載っているだけでは足りず、出品者、入札者などが閲覧しやすいよう、利用規約や画面の切り替え等で明確になっていることが必要。
- 古物の出品を受け付けようとするときに、口座振替による認証、特別のクレジットカード認証その他これらに準ずる措置であって人が他人になりすまして古物の売却をすることを防止するためのものを講ずること。
- 出品者が入力等したメールアドレスあてに電子メールを送信し、その到達を確かめること。
- 出品者に対し、シリアルナンバー等が付されている古物を出品する場合には、そのシリアルナンバー等をサイトに掲載するよう勧奨すること。
- 盗品等である古物が出品されていることなどについて利用者から通報を受けるための専用の連絡先を設け、その連絡先に関する事項を利用者が閲覧しやすいようにサイトに掲載すること。
- (4)の通報を受けて古物競りあっせん業者がとった措置等を、その通報をした者に通知すること。
- 営業時間外において警察本部長等から連絡があった場合において、当該連絡のあったことを15時間以内に了知するための措置を講じていること。
- 盗品等である古物の出品を禁止すること。
- 盗品等を買い受けた場合には被害者等からその返還請求を受けることがあること、盗品等については刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定により押収を受けることがあることを、入札者等が閲覧しやすいようにサイトに掲載すること。
- 古物競りあっせん業を外国で営む者にあっては、日本国内に住所等を有する者のうちから警察本部長等との連絡担当者を1名選任すること。
古物市場主許可申請
申請場所
営業所を管轄する警察署防犯係窓口
受付時間
午前8時半から午後5時15分まで
手数料
17,000円
※不許可の場合の手数料の返却はありません
許可証の交付
標準処理期間は申請から50日です
必要書類
○申請書類
| 個人 | 法人 | |
|---|---|---|
| 別記様式第1号その1(ア) | ○ | ○ |
| 別記様式第1号その1(イ)※1 | × | ○ |
| 別記様式第1号その2※2 | ○ | ○ |
| 別記様式第1号その3※3 | ○ | ○ |
| 法人の登記事項証明書 | × | ○ |
| 法人の定款 | × | ○ |
| 住民票 | ○ 本人と営業所の管理者 | ○ 監査役以上の役員全員と営業所の管理者 |
| 身分証明書 | ○ 本人と営業所の管理者 | ○ 監査役以上の役員全員と営業所の管理者 |
| 登記されていないことの証明書 | ○ 本人と営業所の管理者 | ○ 監査役以上の役員全員と営業所の管理者 |
| 略歴書 | ○ 本人と営業所の管理者 | ○ 監査役以上の役員全員と営業所の管理者 |
| 誓約書 | ○ 本人と営業所の管理者 | ○ 監査役以上の役員全員と営業所の管理者 |
| 外国人登録原票記載事項証明書 | △ 申請者が外国人の方の場合 | △ 役員等が外国人の方の場合 |
| 市場の賃貸契約書のコピー | △ | △ |
| 古物市場規約 | ○ | ○ |
| 古物市場の参集者名簿 | ○ | ○ |
| 参集者名簿に掲載されている古物商全員の許可証のコピー※4 | ○ | ○ |
※1 役員の継続用紙です。1枚で2名記載できますので必要な枚数を使用してください。代表者1名の法人の場合は必要ありません。
※2 営業所に関する記載事項です。複数の営業所がある場合は、その数だけ必要です。
※3 ホームページ等利用か否かの事項です。
※4 許可証のコピーは全員「行商する」になっている必要があります。
※本人以外が申請書を提出する場合は、委任状が必要です。法人申請の場合は、社員証等、社員であることを証明するものを持参してください。 ただし、営業内容等について答えられる方。
許可証の書換申請・変更届出
許可証の書換申請・変更届出
- 書換申請:許可証の記載内容に変更が生じた場合に必要(許可者の氏名又は名称、住所、法人の代表者の住所、氏名、行商する・しない)
- 変更届出:許可証の記載内容以外の変更が生じた場合に必要
申請・届出場所
経由警察署(許可証の交付を受けた警察署および、許可取得後、営業所移転により届け出をしている場合はその管轄警察署)
- 営業所を移転する際は新住所を管轄する警察署ではなく、元の住所を管轄する警察署に届出
手数料
- 書換申請:1,500円
- 変更届出:無料
必要書類
- 書換
| 個人 | 法人 | |
|---|---|---|
書換申請・変更届出書(別記様式第5号その1(ア)からその3までの必要部分) 正副2通 | 書換申請・変更届出書(別記様式第5号その1(ア)からその3までの必要部分) 正副2通 | |
| 許可者の氏名変更 | 戸籍謄本・抄本 | - |
| 許可法人の名称変更 | - | 法人履歴事項全部証明書 |
| 許可者の住所変更 | 住民票 | - |
| 法人の所在地変更 | - | 法人履歴事項全部証明書 |
| 法人の代表者変更 | - | 法人履歴事項全部証明書 役員以外の者が代表者になる場合は、その者の住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書、誓約書 |
| 代表者の住所変更 | - | 法人履歴全部証明書または住民票 |
| 行商する・しない | - | - |
- 変更
| 個人 | 法人 | |
|---|---|---|
書換申請・変更届出書(別記様式第5号その1(ア)からその3までの必要部分) 正副2通 | 書換申請・変更届出書(別記様式第5号その1(ア)からその3までの必要部分) 正副2通 | |
| 主たる取扱い品目の変更 | - | - |
| 役員の変更 | 法人履歴事項全部証明書 新たに加わった役員・管理者の住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書、誓約書 | |
| 役員の住所変更 | - | 住民票 |
| 営業所の増設(管理者の追加) | 営業所の賃貸契約書のコピー 新たな管理者の住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書、誓約書 | 営業所の賃貸契約書のコピー 新たな管理者の住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書、誓約書※ |
| 営業所の移転 | 新たな営業所の場所の賃貸借契約書のコピー | 新たな営業所の場所の賃貸借契約書のコピー |
| 営業所の廃止 | - | - |
| 営業所の管理者の交代 | 新たな管理者の住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書、誓約書 | 新たな管理者の住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書、誓約書※ |
| 営業所の管理者の住所変更 | 住民票 | 住民票 |
| 営業所の取扱品目の変更 | - | - |
| 営業所の名称変更 | - | - |
※管理者が引き続き別の営業所に異動して、管理者となる場合は省略可
※2 変更事項が複数の場合は1通の変更届けに記載



